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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第二十七条 (森林環境譲与税)

平成三十一年法律第三号法律
(森林環境譲与税)

第二十七条

森林環境譲与税は、森林環境税の収入額に相当する額とし、市町村及び都道府県に対して譲与するものとする。

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