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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第二十六条 (秘密漏えいに関する罪)

平成三十一年法律第三号法律
(秘密漏えいに関する罪)

第二十六条

森林環境税に関する調査(森林環境税に関する処分についての不服申立てに係る事件の審理のための調査及び森林環境税に関する犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等実施特例法の規定により行う情報の提供のための調査に関する事務又は森林環境税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者は、これらの事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した場合には、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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