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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第二十五条の二 (滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

平成三十一年法律第三号法律
(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第二十五条の二

第七条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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