条文くん法令検索 AIに質問する

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三十二条 (譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

平成三十一年法律第三号法律
(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)

第三十二条

総務大臣は、森林環境譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があったため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第三十二条(譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(各譲与時期の譲与額の計算) 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 目次 第三十三条(地方財政審議会の意見の聴取) →