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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三十三条 (地方財政審議会の意見の聴取)

平成三十一年法律第三号法律
(地方財政審議会の意見の聴取)

第三十三条

総務大臣は、第二十八条第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき森林環境譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

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