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森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第三十四条 (森林環境譲与税の使途)

平成三十一年法律第三号法律
(森林環境譲与税の使途)

第三十四条

市町村は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

  1. 森林の整備に関する施策
  2. 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用(脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号)第二条第三項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整備の促進に関する施策

2都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を次に掲げる施策に要する費用に充てなければならない。

  1. 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項各号に掲げる施策の支援に関する施策
  2. 当該都道府県の区域内の市町村が実施する前項第一号に掲げる施策の円滑な実施に資するための同号に掲げる施策
  3. 前項第二号に掲げる施策

3市町村及び都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項の規定により決算を議会の認定に付したときは、遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第九条の規定による改正後の森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の規定は、令和六年度以後の年度分の森林環境譲与税について適用し、令和五年度分までの森林環境譲与税については、なお従前の例による。

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