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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成二十二年法律第三十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「建築物」とは、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。

2この法律において「公共建築物」とは、次に掲げる建築物をいう。

  1. 国又は地方公共団体が整備する公共の用又は公用に供する建築物
  2. 国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、老人ホームその他の前号に掲げる建築物に準ずる建築物として政令で定めるもの

3この法律において「木材の利用」とは、建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部その他の建築物の部分の建築材料、工作物の資材、製品の原材料及びエネルギー源として国内で生産された木材その他の木材を使用すること(これらの木材を使用した木製品を使用することを含む。)をいう。

4この法律において「建築用木材」とは、建築材料として使用される木材をいう。

5この法律において「木材製造の高度化」とは、木材の製造を業として行う者が、公共建築物に係る建築用木材の製造のために必要な施設の整備、高度な知識又は技術を有する人材の確保その他の措置を行うことにより、公共建築物に係る建築用木材の供給能力の向上を図ることをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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