(国有試験研究施設の減額使用)
第三条
法第二十一条の国有の試験研究施設は、消防庁消防大学校の試験研究施設とする。
2前項に規定する国有の試験研究施設は、法第二条第二項に規定する公共建築物に係る同条第四項に規定する建築用木材の生産に関する試験研究で当該国有の試験研究施設を使用して行うことが当該試験研究を促進するため特に必要であると農林水産大臣が認定したものを行う者に対し、時価からその五割以内を減額した対価で使用させることができる。
3農林水産大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4第二項の規定による認定に関し必要な手続は、農林水産省令で定める。