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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第五条 (国有試験研究施設の減額使用の手続)

平成二十二年農林水産省令第五十一号府省令
(国有試験研究施設の減額使用の手続)

第五条

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令(平成二十二年政令第二百三号。以下「令」という。)第三条第二項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認定を受けようとする試験研究の実施計画及び使用する必要がある国有の試験研究施設を記載した書類
  2. 認定を受けようとする者がその認定を受けようとする試験研究を行うために必要な技術的能力を有することを説明した書類

3農林水産大臣は、第一項の申請書を受理した場合において、令第三条第二項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に別記様式第四号による認定書を交付するものとする。

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