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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則
平成二十二年農林水産省令第五十一号
府省令
· 条文 5 件 ·
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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(強度等に優れた建築用木材)
第二条
(木材製造高度化計画の認定の申請)
第三条
(木材製造高度化計画の変更の認定の申請)
第四条
(木材製造高度化計画の軽微な変更)
第五条
(国有試験研究施設の減額使用の手続)