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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第二条 (木材製造高度化計画の認定の申請)

平成二十二年農林水産省令第五十一号府省令
(木材製造高度化計画の認定の申請)

第二条

第十七条第一項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
  2. 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
  3. 第十七条第二項第三号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面
  4. 第十七条第二項第四号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類
    1. 開発行為に関する計画書
    2. 開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
    3. 開発行為をしようとする者(独立行政法人等登記令(昭和三十九年政令第二十八号)第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が法人である場合にはその登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
    4. 開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
    5. 開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
    6. その他必要と認める書類

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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