(木材製造高度化計画の認定の申請)
第二条
法第十七条第一項の規定により木材製造高度化計画の認定を受けようとする者は、別記様式第一号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款又はこれに代わる書面
- 二当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類)
- 三法第十七条第二項第三号の場合にあっては、同号の施設の規模及び構造を明らかにした図面
- 四法第十七条第二項第四号の場合にあっては、開発行為に係る森林の位置図及び区域図並びに次に掲げる書類
- イ開発行為に関する計画書
- ロ開発行為に係る森林について当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていることを証する書類
- ハ
- ニ開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
- ホ開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類
- ヘその他必要と認める書類
- イ