(木材製造高度化計画の変更の認定の申請)
第三条
法第十八条第一項の規定により木材製造高度化計画の変更の認定を受けようとする認定木材製造業者は、別記様式第二号による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
- 一当該木材製造高度化計画に従って行われる木材製造の高度化の実施状況を記載した書類
- 二前条第二項各号に掲げる書類