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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第十八条 (木材製造高度化計画の変更等)

平成二十二年法律第三十六号法律
(木材製造高度化計画の変更等)

第十八条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定木材製造業者」という。)は、当該認定に係る木材製造高度化計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2認定木材製造業者は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

3農林水産大臣は、認定木材製造業者が前条第一項の認定に係る木材製造高度化計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定木材製造高度化計画」という。)に従って木材製造の高度化を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4前条第三項から第五項までの規定は、第一項の認定について準用する。

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