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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第四条 (木材製造高度化計画の軽微な変更)

平成二十二年農林水産省令第五十一号府省令
(木材製造高度化計画の軽微な変更)

第四条

第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
  2. 木材製造の高度化の内容の変更であって、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの
  3. 木材製造の高度化の実施期間の六月以内の変更
  4. 木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
  5. 前各号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の木材製造高度化計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

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