(木材製造高度化計画の軽微な変更)
第四条
法第十八条第一項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更
- 二木材製造の高度化の内容の変更であって、木材の製造量について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 三木材製造の高度化の実施期間の六月以内の変更
- 四木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について十パーセント未満の増減を伴うもの
- 五前各号に掲げるもののほか、地域の名称の変更その他の木材製造高度化計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更