(木材製造高度化計画の認定)
第十七条
木材の製造を業として行う者は、木材製造の高度化に関する計画(以下「木材製造高度化計画」という。)を作成し、農林水産省令で定めるところにより、これを農林水産大臣に提出して、その木材製造高度化計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2木材製造高度化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一木材製造の高度化の目標
- 二木材製造の高度化の内容及び実施期間
- 三公共建築物に係る建築用木材の製造の用に供する施設を整備しようとする場合にあっては、当該施設の種類及び規模
- 四
- 五木材製造の高度化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その木材製造高度化計画が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、木材製造の高度化を確実に遂行するため適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。
4農林水産大臣は、第二項第四号に掲げる事項が記載された木材製造高度化計画について第一項の認定をしようとするときは、第二項第三号及び第四号に掲げる事項について、同項第三号の施設の整備の用に供する森林の所在地を管轄する都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該施設を整備するための開発行為が森林法第十条の二第二項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
5都道府県知事は、前項の同意をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。