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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第十六条 (強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等)

平成二十二年法律第三十六号法律
(強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等)

第十六条

国及び地方公共団体は、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保を図るため、強度又は耐火性に優れた建築用木材として農林水産省令で定める建築用木材の製造に係る技術及びその製造に要する費用の低廉化に資する技術の開発及び普及の促進その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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