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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第十五条 (建築物木材利用促進協定)

平成二十二年法律第三十六号法律
(建築物木材利用促進協定)

第十五条

国又は地方公共団体及び事業者等(事業者又は事業者団体をいう。以下この条において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、事業者が建築主である建築物における木材の利用に関する構想その他の事業者等による建築物における木材の利用の促進に関する構想(以下この条において「建築物木材利用促進構想」という。)及び国又は地方公共団体による建築物木材利用促進構想の達成に資するための情報の提供その他の支援に関する事項を定めた協定(以下この条において「建築物木材利用促進協定」という。)を締結することができる。

2国は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、インターネットの利用その他適切な方法により建築物木材利用促進協定の内容その他主務省令で定める事項を公表するものとする。

3国、地方公共団体及び事業者等は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、当該建築物木材利用促進協定に定められた事項を誠実に履行するものとする。

4国は、その締結した建築物木材利用促進協定に係る建築物木材利用促進構想の達成のための事業者等の取組を促進するため、当該建築物木材利用促進協定に従って行われる建築物における木材の利用による環境の保全に対する寄与の程度の評価の実施及び公表、必要な財政上の配慮その他の必要な支援を行うものとする。

5地方公共団体は、建築物木材利用促進協定を締結したときは、第二項及び前項の国の措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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