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建築物木材利用促進協定の締結の手続及び公表事項を定める省令 第二条 (協定の公表事項)

令和三年総務省・文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(協定の公表事項)

第二条

法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 協定の名称
  2. 協定の対象区域
  3. 協定の有効期間
  4. 協定に参加する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

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