(協定の公表事項) 第二条 法第十五条第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一協定の名称二協定の対象区域三協定の有効期間四協定に参加する者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) e-Gov法令検索で第二条を開く ↗