条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第十四条 (住宅における木材の利用)

平成二十二年法律第三十六号法律
(住宅における木材の利用)

第十四条

国及び地方公共団体は、木材が断熱性、調湿性等に優れ、紫外線を吸収する効果が高いこと、国民の木造住宅への志向が強いこと、木材の利用が地域経済の活性化に貢献するものであること等に鑑み、木材を利用した住宅の建築等を促進するため、木造住宅を建築する者に対する情報の提供等の援助、木造住宅に関する展示会の開催その他のその需要の開拓のための支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第十四条(住宅における木材の利用)について教えてください」と聞く
← 第十三条(木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進等) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 目次 第十五条(建築物木材利用促進協定) →