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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
平成二十二年法律第三十六号
法律
· 条文 34 件 ·
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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(事業者の努力)
第七条
(国民の努力)
第八条
(関係者相互の連携及び協力)
第九条
(木材利用促進の日及び木材利用促進月間)
第十条
(基本方針)
第十一条
(都道府県方針)
第十二条
(市町村方針)
第十三条
(木造建築物の設計及び施工に係る先進的な技術の普及の促進等)
第十四条
(住宅における木材の利用)
第十五条
(建築物木材利用促進協定)
第十六条
(強度等に優れた建築用木材の製造に係る技術の開発及び普及の促進等)
第十七条
(木材製造高度化計画の認定)
第十八条
(木材製造高度化計画の変更等)
第十九条
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第二十条
(森林法の特例)
第二十一条
(国有施設の使用)
第二十二条
(公共施設に係る工作物における景観の向上及び癒しの醸成のための木材の利用)
第二十三条
(木質バイオマスの製品利用)
第二十四条
(木質バイオマスのエネルギー利用)
第二十五条
(設置及び所掌事務)
第二十六条
(組織)
第二十七条
(木材利用促進本部長)
第二十八条
(木材利用促進本部員)
第二十九条
(資料提出の要求等)
第三十条
(政令への委任)
第三十一条
(表彰)
第三十二条
(報告の徴収)
第三十三条
(主務省令)
第三十四条