(市町村方針)
第十二条
市町村は、都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(以下この条において「市町村方針」という。)を定めることができる。
2市町村方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項
- 二当該市町村が整備する公共建築物における木材の利用の目標
- 三その他当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関し必要な事項
3市町村方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、当該市町村の区域内における建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項を定めることができる。
4市町村は、市町村方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。