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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第九条 (木材利用促進の日及び木材利用促進月間)

平成二十二年法律第三十六号法律
(木材利用促進の日及び木材利用促進月間)

第九条

国民の間に広く木材の利用の促進についての関心と理解を深めるため、木材利用促進の日及び木材利用促進月間を設ける。

2木材利用促進の日は十月八日とし、木材利用促進月間は同月一日から同月三十一日までとする。

3国及び地方公共団体は、木材利用促進の日をはじめ木材利用促進月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。

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