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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第八条 (関係者相互の連携及び協力)

平成二十二年法律第三十六号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第八条

国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念にのっとり、木材の利用の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。

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