(関係者相互の連携及び協力) 第八条 国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、基本理念にのっとり、木材の利用の促進のため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗