(国民の努力) 第七条 国民は、基本理念にのっとり、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗