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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第七条 (国民の努力)

平成二十二年法律第三十六号法律
(国民の努力)

第七条

国民は、基本理念にのっとり、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

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