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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第六条 (事業者の努力)

平成二十二年法律第三十六号法律
(事業者の努力)

第六条

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動等に関し、木材の利用の促進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2林業及び木材産業の事業者は、基本理念にのっとり、建築用木材等の適切かつ安定的な供給に努めるものとする。

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