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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三十四条

平成二十二年法律第三十六号法律

第三十四条

第三十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

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