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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
› 第三十三条
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三十三条 (主務省令)
平成二十二年法律第三十六号
法律
(主務省令)
第三十三条
この法律における主務省令は、農林水産大臣、総務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が共同で発する命令とする。
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