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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三十二条 (報告の徴収)
平成二十二年法律第三十六号
法律
(報告の徴収)
第三十二条
農林水産大臣は、認定木材製造業者に対し、認定木材製造高度化計画の実施状況について報告を求めることができる。
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