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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三十一条 (表彰)
平成二十二年法律第三十六号
法律
(表彰)
第三十一条
国及び地方公共団体は、木材の利用の促進に関し特に顕著な功績があると認められる者に対し、表彰を行うよう努めるものとする。
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