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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律
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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第三十条 (政令への委任)
平成二十二年法律第三十六号
法律
(政令への委任)
第三十条
第二十五条
から
前条
までに定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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