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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十五条 (設置及び所掌事務)

平成二十二年法律第三十六号法律
(設置及び所掌事務)

第二十五条

農林水産省に、特別の機関として、木材利用促進本部(以下「本部」という。)を置く。

2本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本方針の策定及び実施の推進に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、木材の利用の促進に関する重要事項に関する審議及び木材の利用の促進に関する施策の実施の推進に関すること。

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