条文くん法令検索 AIに質問する

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第四条 (国の責務)

平成二十二年法律第三十六号法律
(国の責務)

第四条

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、木材の利用の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施するとともに、地方公共団体が実施する木材の利用の促進に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2国は、一般の利用に供されるものであることその他の第二条第二項第一号に掲げる建築物の性質に鑑み、木材に対する需要の増進に資するため、自ら率先してその整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。

3国は、木材に対する需要の増進を図るため、木材の利用の促進に係る取組を支援するために必要な財政上及び金融上の措置を講ずるよう努めなければならない。

4国は、木材の利用の促進に当たっては、建築用木材等が適切かつ安定的に供給されることが重要であることに鑑み、木材製造の高度化の促進その他の建築用木材等の適切かつ安定的な供給の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5国は、建築物における建築材料としての木材の利用を促進するため、木造の建築物(第十三条において「木造建築物」という。)に係る建築基準法等の規制の在り方について、木材の耐火性等に関する研究の成果、建築の専門家等の専門的な知見に基づく意見、諸外国における規制の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

6国は、木材の利用の促進に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の木材の利用の促進を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

7国は、教育活動、広報活動等を通じて、木材の利用の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第四条(国の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(基本理念) 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 目次 第五条(地方公共団体の責務) →