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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十二条 (公共施設に係る工作物における景観の向上及び癒しの醸成のための木材の利用)

平成二十二年法律第三十六号法律
(公共施設に係る工作物における景観の向上及び癒しの醸成のための木材の利用)

第二十二条

国及び地方公共団体は、木材を利用したガードレール、高速道路の遮音壁、公園の柵その他の公共施設に係る工作物を設置することが、その周囲における良好な景観の形成に資するとともに、利用者等を癒すものであることに鑑み、それらの木材を利用した工作物の設置を促進するため、木材を利用したそれらの工作物を設置する者に対する技術的な助言、情報の提供等の援助その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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