(国有施設の使用)
第二十一条
国は、政令で定めるところにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。
国は、政令で定めるところにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。