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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十一条 (国有施設の使用)

平成二十二年法律第三十六号法律
(国有施設の使用)

第二十一条

国は、政令で定めるところにより、公共建築物に係る建築用木材の生産に関する試験研究を行う者に国有の試験研究施設を使用させる場合において、公共建築物における木材の利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、その使用の対価を時価よりも低く定めることができる。

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