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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十条 (森林法の特例)

平成二十二年法律第三十六号法律
(森林法の特例)

第二十条

認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画(第十七条第二項第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従って同項第三号の施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。

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