(森林法の特例) 第二十条 認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画(第十七条第二項第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)に従って同項第三号の施設を整備するため開発行為を行う場合には、森林法第十条の二第一項の許可があったものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗