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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 第二十七条 (木材利用促進本部長)

平成二十二年法律第三十六号法律
(木材利用促進本部長)

第二十七条

本部の長は、木材利用促進本部長とし、農林水産大臣をもって充てる。

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