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脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行規則 第一条 (強度等に優れた建築用木材)

平成二十二年農林水産省令第五十一号府省令
(強度等に優れた建築用木材)

第一条

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十六号。以下「法」という。)第十六条の農林水産省令で定める強度又は耐火性に優れた建築用木材は、次に掲げるものとする。

  1. 直交集成板(直交集成板の日本農林規格(平成二十五年農林水産省告示第三千七十九号)に規定する直交集成板の規格に適合するものに限る。)
  2. 単板積層材(単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)に規定する構造用単板積層材の規格に適合するものに限る。)
  3. 接着重ね材(接着重ね材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百七十九号)に規定する接着重ね材の規格に適合するものに限る。)
  4. 接着合せ材(接着合せ材の日本農林規格(平成三十一年農林水産省告示第百八十号)に規定するA種の規格に適合するものに限る。)
  5. 構造用パネル(構造用パネルの日本農林規格(昭和六十二年農林水産省告示第三百六十号)に規定する構造用パネルの規格に適合するものに限る。)
  6. 枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材(枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の日本農林規格(昭和四十九年農林省告示第六百号)に規定する枠組壁工法構造用製材又は枠組壁工法構造用たて継ぎ材の規格に適合するものに限る。)
  7. 製材(製材の日本農林規格(令和七年農林水産省告示第百九十五号)に規定する目視等級区分構造用製材又は機械等級区分構造用製材の規格に適合するものに限る。)
  8. 集成材(集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)に規定する構造用集成材又は化粧ばり構造用集成柱の規格に適合するものに限る。)
  9. 合板(合板の日本農林規格(平成十五年農林水産省告示第二百三十三号)に規定する構造用合板又は化粧ばり構造用合板の規格に適合するものに限る。)

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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