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森林法 第二条 (定義)

昭和二十六年法律第二百四十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。

  1. 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
  2. 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地

2この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。

3この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条第一号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。

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(検討)

政府は、森林組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第四条又は第五条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、新森林法第四条又は第五条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。

2農林水産大臣は、前条第一項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に、同項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第四条第二項、第三項、第五項及び第六項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。

3都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して一月以内に、前条第一項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第五条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第五条第二項、第三項、第五項及び第六項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第七条の規定を準用する。

(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画(以下「旧全国森林計画」という。)は、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第四条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

2農林水産大臣は、新森林法第四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一月以内に、旧全国森林計画に代えて、平成十九年三月三十一日までをその計画期間とする新たな全国森林計画(以下「新全国森林計画」という。)をたてなければならない。

3前項の規定により新全国森林計画がたてられたときは、旧全国森林計画は、その効力を失う。

4新全国森林計画に引き続く次の全国森林計画は、新森林法第四条第一項の規定にかかわらず、平成九年四月一日をその計画期間の始期としてたてなければならない。

5新森林法第四条第四項の規定により最初にたてる森林整備事業計画の計画期間は、新森林法第四条第四項及び第五項の規定にかかわらず、平成四年四月一日以降五年間とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(地域森林計画に関する経過措置)
附則

都道府県知事は、平成十年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第五条及び第六条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2都道府県知事は、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第五条の規定にかかわらず、新森林法第五条及び第六条の規定の例によるものとする。

3都道府県知事は、前二項の規定により地域森林計画を変更し、又はたてる場合であって、全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、第四条の規定による改正前の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「旧森林保健機能増進法」という。)第五条の規定にかかわらず、第四条の規定による改正後の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「新森林保健機能増進法」という。)第五条の規定の例により、同条に規定する事項を追加して定めることができる。

4前三項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画(以下「新地域森林計画」という。)は、新森林法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

(全国森林計画に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、平成十三年十月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第四条の規定により変更された全国森林計画とみなす。

(全国森林計画に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、平成十五年十二月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。

2前項の規定によりたてられた全国森林計画は、新法第四条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。

(施業実施協定に関する経過措置)
附則

この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第十条の十一の八第三項及び第十条の十一の十三の規定は、この法律の施行後に新法第十条の十一の十一第二項の規定による認可の公告のあった新法第十条の十一の八第一項に規定する施業実施協定について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第十条の十一の十一第二項の規定による認可の公告のあった旧法第十条の十一の八第一項に規定する施業実施協定については、なお従前の例による。

(全国森林計画に関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、平成二十三年九月三十日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第四条の規定の例により、前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第四条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成二十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第四条の規定により変更された全国森林計画とみなす。

(森林法の一部改正に伴う経過措置)
附則

都道府県知事は、平成二十八年十二月三十一日までに、第一条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第五条の規定の例により、この法律の公布の際現に第一条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第五条の規定によりたてられている地域森林計画(平成二十四年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成二十九年四月一日にその効力を生ずるものとする。

2都道府県知事は、平成二十九年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第五条の規定にかかわらず、新森林法第五条の規定の例によるものとする。

3前二項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新森林法第五条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。

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