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森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成元年法律第七十一号法律
(定義)

第二条

この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項及び第二項に規定する森林及び森林所有者をいう。

2この法律において「森林の保健機能の増進」とは、次に掲げる事項の一体的な推進により、森林の有する保健機能が向上することをいう。

  1. 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための森林の施業
  2. 森林の有する保健機能を高度に発揮させるための公衆の利用に供する施設で政令で定めるもの(その設置によって森林の現に有する保健機能以外の諸機能に著しい支障を及ぼさないと認められるものに限る。以下「森林保健施設」という。)の整備

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