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森林の保健機能の増進に関する特別措置法 第三条 (基本方針)

平成元年法律第七十一号法律
(基本方針)

第三条

農林水産大臣は、林政審議会の意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 森林の保健機能の増進を図るべき森林(以下「保健機能森林」という。)の設定に関する基本的な事項
  2. 保健機能森林の整備に関する基本的な事項
  3. その他必要な事項

3基本方針は、自然環境の保全に適切な考慮が払われたものでなければならない。

4農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

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