(基本方針)
第三条
農林水産大臣は、林政審議会の意見を聴いて、公衆の保健の用に供することが相当と認められる森林につき、森林の保健機能の増進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一森林の保健機能の増進を図るべき森林(以下「保健機能森林」という。)の設定に関する基本的な事項
- 二保健機能森林の整備に関する基本的な事項
- 三その他必要な事項
3基本方針は、自然環境の保全に適切な考慮が払われたものでなければならない。
4農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6農林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。