(森林保健施設) 第一条 森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一休養施設二教養文化施設三スポーツ又はレクリエーション施設四宿泊施設五前各号に掲げる施設の利用上必要な施設 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗