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森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 第一条 (森林保健施設)

平成二年政令第百十三号政令
(森林保健施設)

第一条

森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条第二項第二号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 休養施設
  2. 教養文化施設
  3. スポーツ又はレクリエーション施設
  4. 宿泊施設
  5. 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

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