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森林の保健機能の増進に関する特別措置法施行令 第二条 (森林保健機能増進計画を定めることができない森林)

平成二年政令第百十三号政令
(森林保健機能増進計画を定めることができない森林)

第二条

第六条第一項の政令で定める森林は、人工植栽に係る森林であって、次に掲げるものとする。

  1. 複層林施業を推進すべき森林として森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林
  2. 長伐期施業(標準伐期齢のおおむね二倍に相当する林齢を超える林齢において主伐を行う森林施業をいう。)を推進すべき森林として森林法第十条の五第一項の市町村森林整備計画において定められている森林

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