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木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第二条 (指定地域)

平成八年法律第四十七号法律
(指定地域)

第二条

都道府県知事は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七条第一項の規定により定められた森林計画区を勘案して、森林(同法第二条第一項に規定する森林をいう。以下同じ。)の林齢その他の森林資源の状況からみて林業的利用の合理化を図るべき相当規模の森林がある地域を指定地域として指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

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(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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