条文くん法令検索 AIに質問する

木材の安定供給の確保に関する特別措置法 第三条 (指定地域の区域の変更等)

平成八年法律第四十七号法律
(指定地域の区域の変更等)

第三条

都道府県知事は、森林資源の状況の変動により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した指定地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。

2前条第二項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「木材の安定供給の確保に関する特別措置法第三条(指定地域の区域の変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(指定地域) 木材の安定供給の確保に関する特別措置法 目次 第四条(事業計画) →