(指定地域の区域の変更等) 第三条 都道府県知事は、森林資源の状況の変動により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した指定地域の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。2前条第二項の規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗