(分収造林契約の内容) 第十条 前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。一分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積二当該契約の存続期間三植栽すべき樹種及び本数四植栽の期間及び方法五保育の方法六伐採の時期及び方法七収益分収の割合八その他必要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗