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国有林野の管理経営に関する法律 第十条 (分収造林契約の内容)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(分収造林契約の内容)

第十条

前条の契約(以下「分収造林契約」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 分収造林契約の目的たる国有林野(以下この章において「分収林」という。)の所在及び面積
  2. 当該契約の存続期間
  3. 植栽すべき樹種及び本数
  4. 植栽の期間及び方法
  5. 保育の方法
  6. 伐採の時期及び方法
  7. 収益分収の割合
  8. その他必要な事項

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