(欠格事由)
第八条の十一
次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募に応じることができない。
- 一この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二
- 三第八条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- 四十分な社会的信用を有していない者
- 五法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの