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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の十一 (欠格事由)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(欠格事由)

第八条の十一

次の各号のいずれかに該当する者は、第八条の七の規定による公募に応じることができない。

  1. この法律又は森林法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  2. 第十七条第一項の規定により第十条に規定する分収造林契約を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
  3. 第八条の二十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により樹木採取権を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  4. 十分な社会的信用を有していない者
  5. 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

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