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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の二十二 (樹木採取権の取消し等)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(樹木採取権の取消し等)

第八条の二十二

農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、樹木採取権を取り消すことができる。

  1. 樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。
    1. 偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。
    2. 第八条の十一第一号、第二号、第四号又は第五号に該当することとなつたとき。
    3. 第八条の十二第四項の納付期限までに権利設定料を納付しなかつたとき。
    4. 第八条の十三第一項若しくは第二項の規定に違反して事業を開始しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
    5. 事業を実施できなかつたとき、又はこれを実施することができないことが明らかになつたとき。
    6. ホに掲げる場合のほか、第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があつたとき。
    7. 第八条の十四第四項の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における樹木を採取したとき。
    8. 第八条の十八第一項の規定による届出をしなかつたとき。
    9. 第八条の十八第二項の期間内に樹木採取権の譲渡がされないとき。
    10. 正当な理由がなく、前条の指示に従わないとき。
    11. 第八条の二十四において準用する第十三条各号に掲げる事項の実施を怠つたとき。
  2. 樹木採取区を他の公共の用途に供することその他の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

2農林水産大臣は、前項の規定により、抵当権の設定が登録されている樹木採取権を取り消そうとするときは、あらかじめ、その旨を当該抵当権に係る抵当権者に通知しなければならない。

3樹木採取区が国の所有に属しなくなつたときは、樹木採取権は消滅する。

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