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国有林野の管理経営に関する法律 第八条の十四 (樹木採取権実施契約)

昭和二十六年法律第二百四十六号法律
(樹木採取権実施契約)

第八条の十四

樹木採取権者は、事業を開始する前に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣と、次に掲げる事項をその内容に含む契約(以下「樹木採取権実施契約」という。)を締結しなければならない。

  1. 当該契約の期間にわたつて行う施業の計画であつて、次に掲げる事項をその内容に含むもの
    1. 樹木を採取する箇所及びその箇所ごとの面積に関する事項
    2. 樹木の採取方法に関する事項
    3. 各年ごとの採取面積に関する事項
  2. 第四項の規定により納付すべき樹木料の算定及び納付に関する事項
  3. 木材利用事業者等及び木材製品利用事業者等との連携による木材の安定的な取引関係の確立に関する事項
  4. 事業の継続が困難となつた場合における措置に関する事項
  5. 事業の円滑な実施のために必要な事項その他農林水産省令で定める事項

2樹木採取権実施契約の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 前項第一号の施業の計画(次号において「施業計画」という。)が、国有林野の公益的機能の維持増進及び木材の持続的かつ計画的な供給の観点から農林水産大臣が樹木採取区ごとに定める樹木の採取に関する基準に適合すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、施業計画が樹木採取区の所在する国有林野に係る地域管理経営計画に適合すること。
  3. 第八条の八第二項の申請書の内容に即していること。

3樹木採取権実施契約は、五年ごとに、五年を一期として締結しなければならない。ただし、国有林野の適切かつ効率的な管理経営の実施を確保するため必要があるときは、その期間よりも短い期間とすることができる。

4樹木採取権者は、樹木採取権実施契約に基づき、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、国に樹木料を納付しなければ、樹木採取区における樹木を採取してはならない。

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