条文くん法令検索 AIに質問する

国有林野の管理経営に関する法律施行規則 第二十八条の十三 (樹木採取権実施契約で定める事項)

昭和二十六年農林省令第四十号府省令
(樹木採取権実施契約で定める事項)

第二十八条の十三

法第八条の十四第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 環境の保全その他の事業の適正な実施の確保のために必要な事項
  2. 樹木採取権実施契約の変更に関する事項
  3. 採取跡地における植栽の実施に関する事項

e-Gov法令検索で第二十八条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国有林野の管理経営に関する法律施行規則第二十八条の十三(樹木採取権実施契約で定める事項)について教えてください」と聞く
← 第二十八条の十二(設定に関する通知) 国有林野の管理経営に関する法律施行規則 目次 第二十八条の十四(樹木採取権の移転の申請) →