(樹木採取権実施契約で定める事項) 第二十八条の十三 法第八条の十四第一項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一環境の保全その他の事業の適正な実施の確保のために必要な事項二樹木採取権実施契約の変更に関する事項三採取跡地における植栽の実施に関する事項 e-Gov法令検索で第二十八条の十三を開く ↗