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国有林野の管理経営に関する法律施行規則
昭和二十六年農林省令第四十号
府省令
· 条文 84 件 ·
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条文一覧
第一条
(申請の手続)
第二条
第三条
第四条
(代表者)
第五条
(申請者等の変更)
第六条
(契約の成立時期)
第七条
(管理経営基本計画についての公告の方法)
第八条
(管理経営基本計画について公告する事項)
第九条
(地域管理経営計画についての公告の方法等)
第十条
(記号の表示)
第十条の二
(極印の使用及び管理)
第十条の三
第十条の四
第十条の五
第十条の六
第十条の七
第十条の八
第十一条
(指定の申請)
第十二条
(名称等の変更の届出)
第十三条
(業務規程の記載事項)
第十三条の二
(業務規程の認可の申請)
第十三条の三
(事業計画等の認可の申請)
第十三条の四
(帳簿の記載事項)
第十三条の五
(帳簿の備付け方法等)
第十三条の六
(業務の休廃止の許可の申請)
第十四条
(申請)
第十五条
(請書)
第十六条
(境界標及び標識の設置)
第十七条
(被害発生の届出)
第十七条の二
(利用状況の報告)
第十七条の三
(規約の変更)
第十七条の四
(減免の申請)
第十八条
(借受等の目的の終了)
第十九条
(跡地検査の立会)
第二十条
(公告)
第二十一条
(縁故者)
第二十二条
(申請)
第二十三条
(契約書の作成等)
第二十四条
(滞納違約金)
第二十五条
(契約保証金の充当の制限)
第二十六条
(引渡)
第二十七条
(使用の制限)
第二十八条
(契約解除の違約金等)
第二十八条の二
(樹木採取区の指定の基準)
第二十八条の三
(樹木採取区の指定に関する公示の方法)
第二十八条の四
(公募)
第二十八条の五
(設定の申請をするために必要な事項)
第二十八条の六
(設定の申請)
第二十八条の七
(経営管理を効率的かつ安定的に行う能力等を有することを明らかにするために必要な事項)
第二十八条の八
(木材の安定的な取引関係の確立に関する事項)
第二十八条の九
(樹木採取権者の選定に関し必要となる事項)
第二十八条の十
(選定)
第二十八条の十一
(評価事項)
第二十八条の十二
(設定に関する通知)
第二十八条の十三
(樹木採取権実施契約で定める事項)
第二十八条の十四
(樹木採取権の移転の申請)
第二十八条の十五
(樹木採取権の一般承継の届出)
第二十八条の十六
(樹木採取権を譲渡するための期間)
第二十八条の十七
(準用規定)
第二十八条の十八
(公告)
第二十九条
(申請)
第三十条
(契約書の作成)
第三十一条
(規約書の作成)
第三十二条
(森林管理署長の指示)
第三十三条
(火災の通知)
第三十四条
第三十五条
(収益分収の割合)
第三十六条
(分収)
第三十七条
第三十八条
(賠償金等の分収)
第三十九条
(準用規定)
第三十九条の二
(公告)
第三十九条の三
(申請)
第三十九条の四
(契約書の作成)
第三十九条の五
(分収)
第三十九条の六
(賠償金等の分収)
第四十条
(採取できる林産物)
第四十一条
(申請)
第四十二条
(契約書の作成)
第四十三条
(規約書の作成)
第四十四条
(森林管理署長の指示)
第四十五条
(地位の得喪に伴う通知)
第四十六条
(準用規定)
第四十七条
(権限の委任)